【第1章総則】
第1条(定義)
本規則によって定める条項は株式会社市基(以下会社という)が運営するすべての施設(以下総称して「当クラブ」という)に適応されるものとします。
第2条(目的)
当クラブの会員が、当クラプ内の設備やサービスを利用することを目的とします。
【第2章会員】
第3条(会員)
1.当クラブは会員制とし、入会する際に定められたサービス内容で契約し利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
2.会員の契約期間は、毎月1日から月末とし会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
第4条(入会資格)
当クラブに入会の資格を有する方は、本規定を承認し入会を希望する方とします。
また次の場合は入会することができません。(但し、別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
1.感染症および感染性のある皮膚病の方
2.暴力団関係者。
3.妊娠中の方。
4.他の会員に迷惑をかける恐れがある、またはその他好ましくないと判断した方
5.過去に当クラブで除名処分となったことがある、または会員スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分になったことがある方。
第5条(入会手続き)
1.当クラブを利用する方は、本規約を承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入会社の承認を得、契約を行う事により、会員となります。また未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会手続きを行うものとする。この場合親権者は本規則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
2.会員を喪失した方が当クラブに入会を希望する場合、会社は資格喪失理由により、入会拒絶、又は諸会費、諸料金の割引しない場合があります。
第6条(諸会費・諸料金等)
1.会員は当クラブが定めた諸会費、諸料金を特定の方法で、所定の期日に会社に納入しなければなりません。
2.諸会費・諸料金の金額、支払方法等は当クラブがこれに定めます。
3.利用回数にかかわらず、書面にて退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。
4.当クラブは運営上必要と判断した場合、乂は経済情勢等の変動に応じて、会員書類の改廃もしくは入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができるものとします。
5.月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りする場合もございます。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。
6.一旦納入いただいた諸会費・諸料金は法令の定め、または当クラブが認める理由がある場合のみ返還いたします。
7.会員としての立場は本人のみが使用する事ができ、他人に貸与、譲渡できません。
8.キャンペーンをご利用でのご入会の際、特定の期日退会、休会が不可の場合は、いかなる理由でも期日分の会費のお支払いが必要となります。
9.月額制の月回数が当月満たない場合であっても、月額料は減額しないものとし、その未利用回数を翌月に持ち越して利用することはできないものとします。
第7条(退会)
会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望前月の10日迄(休業日の場合は前営業日のスタッフ在中時間内/平日9:30-13:00、19:00-22:00/土日9:30-16:00)に来店し書面にて特定の手続きを完了することにより、退会希望月の月末で退会することができます。
また10日を過ぎた場合、翌月以降の月末日の退会となります。
退会月の諸会費・諸料金は退会手続き完了の途中であっても、これを金額支払わなければなりません。支払い料金のある場合は完納するまで退会後も支払いの義務を負うものとします。代理人により手続きまたは電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。
第8条(会員資格の譲渡、相続、貸与)
会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続または貸与する事はできません。
第9条(諸手続き)
1.会員は会員種類の変更等の手続きを、別途定める所定の方法で完了しなければなりません。
2.会員は入会申込書の氏名・住所・連絡先に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなければなりません。
3.会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から提出のあった最新の住所あてに行い、発送をもって効力を有するものとし不到達等の以後の責を負いません。
4.会員が連絡先の変更手続きを怠った場合、もしくは郵便物を希望しない場合は、会社からの通知カ坏到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
5.当日キャンセルがつづいた場合はすべてのご予約を一度キャンセルさせていただくこともございます。
6.ご予約が詰まっている場合、予約時間よりもトレーニング開始時間が選ばれることもございます。
7.当日規定時間外でのキャンセルはご予約分のトレーニングが消化されたものとみなされます。尚、都度払いのお客様は月会費と共にお引き落としさせていただきます。(ご予約時間を過ぎてからのキャンセルも同上)
第10条(会員除名)
会員が次のいずれかに該当した場合、会社は資格停止処分あるいは除名処分等の処分をなすことができます。また、各項に該当し除名を受けた会員は、その後、当クラブに入会および立ち入ことができないものとします。(但し会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
1.本規則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
2.当クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
3.諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠ったとき。
4.入会に際して当クラブに虚偽の申告をしたとき。
5.当クラブが会員としてふさわしくないと判断したとき。
6.他の会員に対する迷惑行為、当クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
7.本規則第20条各号の禁止行為を行ったとき。
8.その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。
第11条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を自動的に喪失します。
1退会されたとき。
2除名されたとき。
3.死亡したとき。
4当クラブを閉業したとき。
第12条(健康管理)
1.会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
2.持病、又はアレルギーなどお持ちの方は、当クラブのサービス提供前に会社にお申し出ください。お申し出されない方でのサービス提供時に持病やアレルギーなどが原因で体調不良になっても当会社は一切の責任を負いません。
【第3章施設利用】
第13条(諸規則の厳守)
会員は当クラブの利用に際して、本規則および会社が別途定める規則、注意事項を厳守し、当クラプ内では従業員の指示に従っていただきます。
第14条(入場禁止・退場・施設利用制限)
当クラブは下記の項に該当する方に入場禁止、退場および施設利用の制限を命じることができます。
1.感染症および感染性のある皮膚病の方。(但し、当クラブが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
2.暴力団関係者。
3妊娠中の方。
4.酒気を帯びている方。
5.健康状態により、当クラブが運動をすることが好ましくないと判断した方。
6.当クラブが、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。
7.正当な理由なく当クラブの従業員の指示に従わない方。
8.過去に当クラブで除名処分となったことがある、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方。
9.本規則第20条各号で禁止されている行為を行った方。
第15条(シューズロッカー利用・レンタルシューズ)
1.シューズロッカーを利用できるのは会員登録している方のみとさせていただきます。
2.シューズロッカーの利用料金は月額400円(税抜)で、口座引き落としとなります。
3.シューズロッカーに入れることができるものは、トレーニングシューズと判断したものに限ります。
4.下記の物に関してはシューズロッカーに入れることができません。
・貴重品(財布・携帯・高価なものなど)
・生ものや、冷蔵や冷凍を必要なもの
・臭いのするもの
・その他会社が指定するもの
5.シューズロッカーに入れている物品はすべてのことに関して自己責任とさせていただき、会社は一切の責任を負いません。ただし、会社が故意にシューズロッカーに入っている物品を損傷させたときは損害を賠償いたします。
6.退会又は会員資格がなくなった方は、退会月又は会員資格がなくなった月内にシューズロッカーに入っているすべての物品をお引き取り下さい。
7.退会月又は会員資格がなくなった月内にお引き取りがない場合はシューズロッカー内のすべての物品を処分させていただきます。処分させていただいた物品に関しては保障致しません。処分または処分費用として金銭が発生したときはその費用を請求させていただきます。
8.レンタルシューズは下記の使用方法に限ります。
・レンタル当日のみの使用
・当クラブの施設内での使用
・トレーニングでの使用(トレーニング以外でのご使用はお控え下さい)
9.レンタルシューズの利用料金は利用するごとに200円(税抜)の現金払いとさせていただきます。
第16条(損害賠償)
1.当クラブの施設利用に際しては本人または第三者に生じた人的・物的事故については、会社は一切損害賠償の責を負いません。但し、会社の調査により会社に重過失があると認めた場合には、会社は一定の補償をするものとします。
2.会員が当クラブの施設利用に際して会社、従業員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責を任じるものとします。
第17条(盗難)
会員が当クラブの利用に際して生じた盗難については、会社は一
切損害賠償の責を負いません。また当クラブに設置されているシューズロッカー等についても会員自身の責任と負担により、これを使用するものとし、収納物の盗難・毀損その他について一切の損害賠償・補償等の責任を負いません。
第18条(紛失物・忘れ物・放置物)
1.会員が当クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切の損害賠償・補償等の責を負いません。
2.忘れ物・放置物については、原則として15日間保管した後、処分させていただきます。
第19条(禁止事項)会員による次の行為を禁止します。
1.動物を当クラブに持ち込むこと。
2.刃物等の危険物を当クラプ内に持ち込むこと。
3.当クラプ内で喫煙すること(電子タバコ・無煙タバコを含む)
4.許可なく当クラプ内で撮影・録音すること。
5.当クラブの器具・備品の損壊や持ち出し、施設内に落書きや造作をすること。
6.他人や従業員、当クラブ、会社を誹謗、中傷すること。
7.許可なく当クラプ内において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利、非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘含む)や政治活動、署名活動をすること。
8.他人や従業員の身体を押す、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を邪魔する、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為をすること。
9.痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為をすること。
10.他人や従業員を待ち伏せたり、尾行、執拗に話しかける等のストーカー行為をすること。
11.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘東する等、従業員業務を妨げる行為をする事。
12.他人に当クラブ利用を妨げる行為をする事。
13.その他、当クラブの秩序を乱す行為をすること。本条各号に準じる行為をすること。
第20条(利用案内)
本規則に定めない当クラブ運営事項については、施設内提示あるいは利用案内または会社が別途定める規則に定めます。
【第4章施設営業】
第21条(営業時間)
営業時間は別途定めます。
第22条(休館)
1.当クラブは別途予め指定する期間を年次休館とするほか、施設点検日を定期休館とします。
- 1の休館のほか当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
( 1 )気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行う事ができないと会社が判断したとき。
( 2 )行政指導、法令等重大な理由により、やむを得ないと会社が判断したとき。
( 3 )館内改装、施設の改造または修理、その他の工事により営業カ坏可能と会社が判断した時。
3.当クラブの一部または全部を休業した場合、会社または会員に
会費を返還しないものとする。
第23条(当クラブの閉鎖および運営の廃止)
経営上の事情により当クラブおよび施設の統合や廃止等が行われたとき、その他運営が困難と会社が判断したときには、会社は当クラブおよび施設の全部、または一部の閉鎖および運営の廃止をすることがあります。当クラブおよび施設の統合や廃止が行われた場合、会社はその旨を会員に通知し同意を得て会員が利用する施設を近隣の当クラブの施設に変更することができるものとします。また、通知にもかかわらず、連絡が取れなかった会員については継続して、当クラプへの在籍を希望しているものとし、同様に利用施設を当クラブの近隣の施設に変更することができるものとします。
第24条(クラブの閉業)
会社は次の理由により、当クラブを閉業することがあります。
1.気象、災害等により施設を閉鎖し再開業が困難と判断したとき。
2.経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
【第5章その他規則】
第25条(個人情報保護)
会社は、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。
第26条(規則の改定)
会社は必要と認めた場合、本規則の改定を行うことができます。
尚、改定内容は全会員に適用されるものとする。
第27条(告知方法)
本規則に関する会員への告知は、施設内への提示とします。
附則
本規則は、契約開始日から効力が発生いたします。